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 求刑1.5倍判決、最高裁が破棄 裁判員裁判の結論変更

 報道電子版によりますと

 裁判員裁判の判決で市民感覚を反映させるにしても、他の裁判結果との公平性を著しく欠いたものは許されない。最高裁は24日、傷害致死事件の判決で、裁判員裁判の量刑判断のあり方について初の判断を示した。求刑の1・5倍の懲役刑を言い渡した一、二審判決を破棄し、量刑を減らした。最高裁が裁判員裁判の結論を自ら見直したのは初めて。
 第一小法廷(白木勇裁判長)の裁判官5人全員一致の意見。裁判員制度は、裁判に市民感覚を取り入れる目的で導入され、この日の判決もその趣旨が尊重されることはあらためて確認した。だが、2009年に制度が始まって以降、「厳罰化」が強まっており、量刑を決める評議のあり方に注文をつけた。
 この事件は、大阪府寝屋川市の自宅で1歳の娘の頭を殴り、床に打ち付けるなどの暴行を加えて死なせたとして、父親の岸本憲(あきら、31才)と母親の美杏(みき、32才)両被告が傷害致死罪で起訴されたもの。一審・大阪地裁での裁判員裁判は「本件のような重大な児童虐待には今まで以上に厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する。法定刑の上限に近い量刑が相当だ」として、懲役10年の求刑に対して、両被告に同15年を言い渡した。二審・大阪高裁も支持した。
 弁護側は無罪を主張。そのうえで裁判員裁判の判断を「量刑の均衡を甚だしく欠く」と批判していた。
 最高裁はまず、裁判員裁判での量刑判断について「過去の傾向に従うことは求められてはいない」としながら、他の裁判との公平性を保つ必要性があると強調。仮に過去の量刑の傾向から大きくかけ離れた判断をする場合には「その事情を具体的に説得力をもって説明すべきだ」とした。
 そのうえで、この判断基準に基づいて今回の事件を検討。「懲役15年を言い渡すことについて、具体的で説得力のある根拠は示されていない」と判断し、「甚だしく不当な量刑判断だ」と批判した。憲被告を懲役10年、美杏被告を懲役8年にそれぞれ減刑した。

 ちょっと一言;最高裁は1審2審での同じ裁定を覆して減刑しています。最高裁の裁判官は被告と話はしていません。文書のみで判断しています。それなら、裁判員裁判なんか無意味と思います。はじめからプロ同士で裁判した方がいい。裁判員裁判になって量刑は重くなっています。つまり時代の流れと思います。飲酒運転でもちょっと昔なら免停で済んでましたが、今は免許取り消しになり失職までする時代になってきました。判例に基づいて判断するなら100年経ってもあまり変わりません。こんなことやってるから市民から理解されにくいのかもしれません。特に最高裁の裁判官はもっと裁判員の人から学んでもらいたいものです。