ママと男性客の社長が約7年間、繰り返し肉体関係をもったとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とママに慰謝料400万円を求めた裁判。始関正光裁判官が昨年4月に出た判決は下記だ。
対価を得て大人の関係を持つのと同様に、ママは商売として応じたに過ぎない。だから、結婚生活の平和は害しておらず、妻が不快に感じても不法行為にならない。枕営業をする者が少なからずいることは「公知の事実」で、客が払う飲食代には枕営業の対価が間接的に含まれる。
こうして、「不倫だ」との妻の訴えを退けた!
「既婚者と関係を持てば、遊びだったか愛情があったかを問わず配偶者に慰謝料を払う義務がある」とした1979年の最高裁判決以降、既婚者と知って関係を持てば賠償責任を負うとの考えは定着している、ホステスにも慰謝料の支払いを命じた判決もある。と報道されています。
ここで一言;不倫は既婚者が強いはずが、今回はノーサイドになってしまいました。というより、銀座のママさんは「枕営業」にされて、ひとことで言うと人間として扱ってもらえなかったということです。裁判に勝って慰謝料は払わなくてもよくなりましたが、人間でなくなったということは、大変なことだと思います。
これが罷り通るなら、愛人(枕営業)は作り放題になります。もっと水関係の女性は怒るべきですよね!!